2021-06-03 第204回国会 参議院 環境委員会 第14号
五、製造事業者等の自主回収・再資源化事業計画及び排出事業者の再資源化事業計画に係る認定による廃棄物処理法の特例について、当該特例の運用が廃棄物処理法の趣旨にもとることがないよう、各事業者に対し適切な指導・監督を行うこと。
五、製造事業者等の自主回収・再資源化事業計画及び排出事業者の再資源化事業計画に係る認定による廃棄物処理法の特例について、当該特例の運用が廃棄物処理法の趣旨にもとることがないよう、各事業者に対し適切な指導・監督を行うこと。
そうした場合には、値引きとかポイントを付けたりとか、あるいはフードシェアリングのアプリで消費者にお知らせをするなどしてとにかく売り切るということ、そして、どうしても売り切れないものはフードバンクなどに寄贈をしていただいて活用していただく、それも不可能な場合には排出事業者が責任を持って容器と中身を分別をする、そうしたことを省令で明確に規定すべきと考えます。 環境省の取組を求めたいと思います。
○政府参考人(松澤裕君) 今回の法案におきましては、排出事業者にリサイクル拡大を進めていただくため、二つの措置を盛り込んでございます。 一つ目でございますが、排出事業者が分別排出の徹底やリサイクルの推進、こうした取組の情報発信など、取り組むべき判断基準を策定するということでございます。
三つ目に、プラスチック製品の産業廃棄物等について、排出抑制や分別、リサイクルの徹底等、排出事業者が取り組むべき判断基準を策定するとともに、排出事業者等の計画を国が認定することで廃棄物処理法上の許可を不要とする特例を設けます。 以上が、本法律案の提案の理由及び内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
環境の変化に対応して、プラスチックに係る資源循環の促進等を図るため、設計・製造段階における環境配慮設計指針の策定、指針に適合するプラスチック使用製品の調達や使用の促進、販売・提供段階におけるワンウェープラスチックの使用の合理化、排出段階における市町村によるプラスチック資源の分別収集・リサイクルについての容器包装プラスチックリサイクルの仕組みの活用及び製造事業者等による自主回収・再資源化事業計画又は排出事業者等
四 製造事業者等の自主回収・再資源化事業計画及び排出事業者の再資源化事業計画に係る認定による廃棄物処理法の特例について、当該特例の運用が廃棄物処理法の趣旨にもとることがないよう、各事業者に対し適切な指導・監督を行うこと。
三点目といたしまして、事業者から排出されるプラスチック、産業廃棄物のプラスチックでございますが、これについて、排出事業者の分別、リサイクルを促すように判断基準を示すとともに、リサイクルを円滑化する仕組みも導入いたしまして、この拡大に努めてまいります。 こういう三点が今回の法案に盛り込まれております。
さらに、産業廃棄物のプラスチックについては、排出段階、排出事業者の段階でも、リサイクルに加えてリデュース、排出抑制の取組に当たっていただきます。このための判断基準を定めてまいります。 こうした総合的な取組で、リデュースについてもしっかり取り組んでまいります。
排出の段階においては、市町村、製造、販売事業者、排出事業者の三つのルートで仕組みを整備し、家庭や事業者から排出されるプラスチック資源を広く回収し、そしてリサイクルをしていく。 以上を通じながら、プラスチックについてのサーキュラーエコノミーに移行してまいりたいというふうに考えております。
今回、この法案では、環境配慮設計指針を策定して、プラスチック製品の設計をリサイクルしやすいものに転換していくこと、それから、市町村、製造、販売事業者、産業廃棄物の排出事業者、三つのルートでリサイクルの仕組みを整備して、広くリサイクルを進めていこう、プラスチック資源のリサイクルを進めていく、こういう措置を盛り込んでおります。
一つ目といたしまして、排出事業者が排出抑制やリサイクルについて計画を作って取り組むことや、分別排出の徹底やリサイクルの推進、こういったことの情報発信などに、取り組むべき判断基準を策定することとしております。
三つ目に、プラスチック製品の産業廃棄物等について、排出抑制や分別、リサイクルの徹底等、排出事業者が取り組むべき判断基準を策定するとともに、排出事業者等の計画を国が認定することで廃棄物処理法上の許可を不要とする特例を設けます。 以上が、本法律案の提案の理由及び内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
さらに、この国会に、今国会に提出させていただいておりますプラスチック資源循環法案におきましても、排出事業者がプラスチックの分別排出の徹底、リサイクルに取り組むことを促す仕組みを盛り込んでおりますので、その中で情報発信に取り組むことも促すことで、併せて取組の見える化に、しっかり進めてまいりたいと思います。
さらに、製造、販売事業者などによる自主回収、リサイクル、それから排出事業者によるリサイクルも円滑に進められるような措置を組み込んでおるところでございます。 これに加えまして、当初予算案におきまして、リサイクル設備導入への支援、予算を計上させていただいております。
ですので、先ほど局長からも答弁させていただきましたが、来月にはガイドラインが作成をされて、令和二年度、四月以降には、地方公共団体や病院、介護施設などの使用済み紙おむつの排出事業者を対象としたセミナーの開催、そして使用済み紙おむつの再生利用等を具体的に検討する自治体に対する必要な情報提供や専門家派遣などの支援、そして局長が言いましたが、モデル事業の実施や交付金の活用、こういったことを通じて、使用済み紙
○山本(昌)政府参考人 今、委員御指摘のありましたガイドラインでございますが、地方公共団体あるいは病院、介護施設等の排出事業者等が使用済み紙おむつを再生利用する、その検討する際の参考になるようにということで今鋭意策定を進めているところでございます。
これに対する対策というお尋ねでございますが、まず一つには、廃棄物処理法上は、排出事業者、産廃を排出した者がみずから処理をする責任がございますので、まずその事業者の皆様に適正処理に必要なコストをしっかりと負担していただく必要があるというふうに考えております。
本来であれば排出者の責任ということがありますので、その中間処理業者のところでも積み上がった廃プラをどうするのかということもあるわけですが、本来だったら、排出事業者が持ち帰り、例えばですね、持ち帰り、自らの責任で保管する、管理する、そういうことだって可能なんじゃないかと思いますけれども、その原則に立てばあり得る話じゃないですか。
先ほども御紹介した排出事業者責任の徹底というところで、一つは適正な対価を払うということで、一つは、今中間処理の滞留しているものは処理のための費用が、広域的な処理をするための費用が十分に負担できないということで滞留している部分もありますので、そこは排出事業者さんがしっかりとそこを、費用を負担していただくということで処理が流れてリサイクルできる部分もございますし、あとここに、通知の中にありますように、分別
○政府参考人(山本昌宏君) 御指摘のありました通知に関しまして、排出事業者責任を曖昧にしてはいけないという御指摘でございます。
こうして除去された石綿を含む廃棄物に関しては、廃棄物処理法に基づく飛散防止等の処理基準が定められているほか、石綿含有廃棄物等処理マニュアルを作成しまして、排出事業者、処理業者における取扱いについて周知するなど、適正処理を進めているところでございます。
本法律案は、こうした状況を踏まえ、関係者の相互連携により第一種特定製品の管理者の排出事業者責任を徹底し、地球温暖化対策計画に定める二〇二〇年度回収率五〇%の達成を始めとしてフロン類の排出抑制を推進するための措置を講じようとするものでございます。 次に、この法律案の内容の概要を御説明申し上げます。
日本は若干、炭素税という形でほんの少しだけ入れているんですけど、大規模排出事業者、電力とかエネルギーをたくさん使う製造業者のところは事業者の方の抵抗が大きくてなかなか入ってはいないのですけれど、そういうことが十年、二十年続いてきて今日に至ったと。本当に二十年たったとき、京都議定書の頃から世界はそういう取組を始めました。
また、廃プラスチックの処理を円滑に進めるため、処理業者が適正な処理費用を回収できるよう排出事業者との間できっちりとした料金負担の状況ができなければいけないと、こういうことであります。様々、私どものところに、今の状態でいいという方々と、もう非常に厳しい状況にあると、特に処理業者の方からですね。
一つ、ごみ排出事業者に適正な処理料金を負担してもらえるよう啓発をする、二つ、プラスチックの高度なリサイクル施設などの整備に補助金を設けた、こういう答弁でありました。 現場の状況は大変に厳しいです。処分場の空きがないために数百キロトラックを走らせている、こういう声も聞きました。また、ごみ排出事業者への適正な負担の転嫁につきましてはなかなか難しい、こういうお声です。
まず一点は、既存の施設を最大限活用するということですので、そういったまだ余力のあるところについては積極的に受け入れていただけるような要請をしているというところと、従来よりも遠方へ持っていくということでコストが掛かる、こういったところについては、先ほど申し上げたように、排出事業者の理解を求めるような活動をしていると。
特に、今まさに委員御指摘があったように、遠方に持っていかざるを得なくてなかなか処理が難しいとかいうところは、そういう実態にある以上は、やはり排出していただく排出事業者の方にその費用も含めて適正に処理費用を負担していただくということも重要でありますので、この点も含めて、いろんな関係者に対する要請、周知を図っているというところでございます。
大別しまして、排出事業者でありますコンビニの方で処理費用を負担して民間事業者に処理を頼んで処理を行う場合、リサイクルを含めて処理を行う場合と、当該市区町村が普通の家庭ごみと併せて集めて処理を行う場合、この二つの場合がございます。
具体的には、排出事業者に対して、既存施設を更に活用できるよう適正な処理料金を負担していただいて、排出事業者責任を果たすということを啓発しているところでございます。 また、処理の受皿の整備ということに関しましては、プラスチックの高度なリサイクル設備等の整備に対しまして補助金制度を設けまして、対策を進めてきております。
本日お配りいただいている資料の中に、下のところにも書いてありますように、ここに特に対象者の制限なしとありますが、さまざまな形で、ここにありますような排出事業者、リサイクル事業者、コンパウンド業者、成形業者も含めて、リサイクルを高度化していくということでしっかりとした受皿をつくっていただけるものについて、優良なものについてはしっかり支援していく、こういう制度がございます。
これは、これまで累次の廃棄物処理法の改正を重ねまして、不法投棄防止対策として、罰則の強化でありますとか排出事業者責任のより強化といったようなことを、制度的な手当てをしていただいてきているというところに加えまして、不法投棄の監視活動ということで、こちらは、都道府県、政令市ともしっかり連携をしながら、不法投棄の監視ウイークを設けてしっかり監視をする。
一般的に廃掃法では、排出事業者は、その事業活動に伴って生じた産業廃棄物をみずからの責任において適正に処理しなければならないとなっております。 産業廃棄物につきましては、廃掃法に基づく処理基準に従って適正に処理する必要がございまして、当該廃棄物を基準に従わず地中へ埋立処分することは、適当な処理とは認められないと考えております。